下水道排除基準
別表第二(第十条関係)
(平一三条例一二八・追加)
|
項目
|
水質の基準
|
|
|
一
|
水素イオン濃度
|
水素指数五・七を超え八・七未満
|
pH5以上〜9未満の範囲を超える下水は、そのまま下水へ流してはいけない。中和処理して下水へ。(東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号))
下水道排除基準
|
項目
|
水質の基準
|
|
|
一
|
水素イオン濃度
|
水素指数五・七を超え八・七未満
|
pH5以上〜9未満の範囲を超える下水は、そのまま下水へ流してはいけない。中和処理して下水へ。(東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号))